既存不適格
新築の時には、法律違反じゃなかった物件が、法律の変更や都市計画が原因で、今の法律に適していない物件になってしまったことを既存不適格(きぞんふてきかく)物件といいます。中古マンションの物件に面している道路の幅や、道路の狭さが問題のときは、物件の位置を後退しなければならなく場合には、使える土地の面積が狭くなるために、建て直す中古マンション物件も小さくなりますし、床面積や容積率が制限を超えてしまっている場合でも、もともとの物件より小さくて狭い物件になってしまうことは、しょうがないのです。また、売却することは出来るとお答えしましたが、中古マンション売却時にも問題はたくさん発生します。既存不適格物件の場合は、買い手にとっても、住宅ローンの融資が受けにくいことのデメリットや、購入しても建て替えや増改築が困難だというデメリット、売るときにも、また、大変というデメリットが生じます。